雨漏り修理に火災保険が適応される条件とは
佐倉市のリエイトホーム広報担当です。この屋根のお役立ちコラムでは、屋根修理やリフォームなど屋根に関する情報をお届けします。
火災保険は火災で家に被害が及んだ際の工事にしか適用されないと思わられている方が多いのではないでしょうか。
実は、地震や台風などの自然災害によって雨漏りが起きた場合、火災保険を利用して屋根や外壁を修理できるばあいがあります。屋根修理や雨漏り修理で火災保険を申請するためには、いくつかの条件がありますのでご紹介いたします。
火災保険が適用される場合の例
- 台風や強風で瓦がズレた、屋根が浮いた、雨樋が壊れるなどの損害が発生した
- 大雪で雨樋が機能しなくなった
- 地震で屋根や外壁に亀裂が入った
- 大粒の雹(ひょう)が降って、屋根が陥没した
- 竜巻の飛来物が原因で屋根に当たって穴が開いた
火災保険が適用されない場合の例
自然災害によって家に損害を受けた場合、全て保証されるというわけではありません。
以下のケースは対象外となりますのでご注意ください。
- 屋根や外壁の経年劣化が原因による雨漏り
- 工事中の過失や人為的ミスによる損傷
- リフォームや増築の影響で雨漏りが発生
- 風災被害を受けた時点から3年以上が経過している
- 加入の火災保険の内容に「風災・雪災・雹災」がない
もし、条件を満たしているようでしたらぜひ活用してはいかがでしょうか。
対象になるかどうかわからない、といった場合でも工事業者にまずはご相談ください。
ちなみに、リエイトホームでは火災保険申請手続きサポートを行っています。
火災保険申請手続きサポートについて
当社に工事をご契約頂きましたら、損害箇所の確認と損傷があった現場写真の撮影、修理費用の見積書の発行など工事と同時に進行することができます。ご面倒な必要書類作成はリエイトホームがご用意いたしますのでお客様の手を煩わせることはありません!ただし、火災保険の申請はご本人様でないといけない決まりがありますので、お手数ですが保険会社への連絡と書類の送付は恐れ入りますがご自身でお願いしております。
もしご興味がありましたらお気軽にお問い合わせください!
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